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フラット35Sの概要


フラット35Sとは?

優良住宅取得制度の愛称であるフラット35Sは、以下の条件を満たした住宅を取得した場合に、当初5年間0.3%融資金利が優遇されるという制度です。

■耐久性・可変性に優れた住宅
■耐震性に優れた住宅
■バリアフリー性に優れた住宅
■省エネルギー性に優れた住宅

なお、フラット35Sについては、平成19年度は4月23日〜7月31日を第1回とし、第2回は10月1日からの利用になるなど、取扱期間が決められているので注意してください。

フラット35Sの適用を受けるには?

フラット35の適用を受けるためには、「適合証明書」の交付を受けて、それをフラット35の取扱金融機関に提出しなければなりません。

この「適合証明書」というのは、検査機関からフラット35Sの基準に適合していることを証明する書類のことです。

関連トピック
フラット35と民間融資の融資額等の条件について

フラット35と民間融資の融資額、資金の使途、収入基準、対象になる住宅等の条件については以下のようになっています。

融資限度額について
フラット35は、全国一律8,000万円を上限に、所要資金の90%までの融資が受けられます。一方、民間住宅ローンは、融資限度額は最高で1億円などもあり、所要資金の90%以上の融資も可能です。

融資の使途について
フラット35は、住宅の新築や購入で中古住宅も含まれます。一方、民間住宅ローンは、住宅の新築や購入で中古住宅も含まれるだけでなく、リフォームもOKです。

収入基準について
フラット35は、毎月返済額の4倍以上の月収が必要です。一方、民間住宅ローンは、金融機関によって異なります。

融資の対象になる住宅について
フラット35は、取得価格1億円以内※の機構が定めた技術基準に適合した住宅であり、その床面積は戸建は70u以上で、共同住宅は30u以上必要です。この場合、敷地面積については問われません。また、物件検査があり、検査費用がかかります。

一方、民間住宅ローンは、建築基準法等に適合した住宅であることが条件ですが、床面積や敷地面積については問われません。また、物件検査はありません。

※中古住宅については、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は機構が定める耐震評価基準等に適合していること。

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