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フラット35の親子リレー返済の子の条件


フラット35の親子リレー返済の子の条件について

親子リレー返済というのは、親と子が連帯債務者になり長期に渡り返済していく住宅ローンのことです。

この住宅ローンは、たとえ申込人(親)が70歳を超えていても、後継者(子)が条件を満たしていれば利用することができます。

フラット35の親子リレー返済の子(後継者)の主な条件は以下のようになっています。

申込時の年齢は?
借入申込時の年齢が70歳未満の人です。

連帯債務者は?
後継者は連帯債務者にならなければなりません。

申込者との関係は?
申込本人の子供か孫※1で、定期的な収入のある人です。子供か孫がいない場合には、申込本人の親族※2でも後継者になれる場合もあります。

※1…子供や孫の配偶者も含みます。
※2…配偶者は除きます。

共有持分は?
将来、同居予定の後継者も融資対象の住宅を共有することが可能ですが、その際には、後継者の共有持分は1/2以下にしなければなりません。

ちなみに、将来同居予定の後継者が旧公庫融資を返済中であったり申込手続き中のときには、後継者は融資対象の住宅を共有することができません。

旧公庫は?
現在、旧住宅金融公庫から融資を受けていない人。ただし、現在返済中の公庫融資が、親孝行ローン、住まいひろがり特別融資(本人型・親族方)、田園住宅融資の場合はこの限りではありません。

同居の有無は?
申込本人と融資の対象になる住宅に同居する人。ただし、直ちに同居しなくても、将来同居を予定している人であればよいことになっています。

担保設定は?
すべての共有持分に、住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定しなければなりません。


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